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憲法と一法律、どちらが上位にあるかは自明の理だ!

2009/11/08 11:59

 

 例え日狂組の連中がいくら喚こうが、日の丸・君が代が明治以来日本の国旗国歌であり、1999年制定の「国旗及び国家に関する法律」で定められたのは明確な事実である。

 それ故、日本政府が日の丸・君が代を尊重しようとするのはごく当然な姿である。

 

 だが一方で、個人レベルで言えば、日本国憲法第19条において、「思想及び良心の自由はこれを侵してはならない」と明記されている以上、それを侵害する形での強制は明らかな憲法違反である!

 

 ネトウヨや惨Kなどがどれだけ喚こうが、「国旗及び国家に関する法律」が日本国憲法下における一法律に過ぎない以上、個人レベルでどちらがより上位にあって優先されるかは自明の理だ!

カテゴリ: 政治も  > 政局    フォルダ: 政治

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コメント(2)

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2009/11/08 13:22

Commented by よもぎねこ さん

 「思想及び良心の自由はこれを侵してはならない」
 これは個人の話です。 政府や公務員の仕事上の事ではありません。

 国会議員も教師も公務の上では日本国の国家と国旗を尊重せよと言うのは全然憲法違反ではありません。
 国旗及び国歌に関する法律が違憲とした判決も出ていません。

 違憲立法審査で違憲の判決も出ていない法律を憲法違反って馬鹿ですか?
 憲法では全て国民は、合憲である法律を守る義務があります。

 個人として国旗国歌が嫌なら、教師や政治家や公務員を辞めればよいのです。
 個人として国旗や国歌を拒否する事までは国旗及び国歌に関する法律でも違法ではありません。

 
 

2009/11/11 18:24

Commented by フタコブラクダ さん

『違憲立法審査で違憲の判決も出ていない法律を憲法違反って馬鹿ですか?』

 平基盛さん、立派なコメントが入ってますね!うらやましいですよ!
 これであなたは私の仲間です(笑)

 
 
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